新たな外国人材の受入れを知る
特定技能
※特定技能1号は14分野で受入れ可能となります。特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。
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在留資格について
受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格
受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格
受入れ機関と登録支援機関について
【受入れ機関(特定技能所属機関)について】
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準 ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上) ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる) ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む) 2 受入れ機関の義務 ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う) ② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については、登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。 ③ 出入国在留管理庁への各種届出 (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
【登録支援機関について】
特定技能で外国人材の受入れをお考えの企業様