新たな外国人材の受入れを知る
特定技能
特定技能とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。また、生産性向上や国内で人材の確保に取り組んでも尚、人材確保が困難な状況にある産業上の分野において適応されます。一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人材の受入れを目指し、向こう5年間で35万人以上受入れが見込まれている制度となります。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。
技能実習制度では、受入れが出来ない職種は「外食業」「造船・舶用」となります。飲食料品製造業では、業務可能な範囲が拡大しました。今までの技能実習制度で受入れ出来る職種・作業にはない、より多くの業務に従事することが可能となりました。(主に菓子、豆腐、乳製品、アイスクリーム、みそ・しょうゆ、納豆などなど)
技能実習2号(3年間)を良好に終了した外国人又は受入14分野で相当程度の知識、経験、技術を有すると認められた外国人です。具体的には日本語N4程度、技能試験に合格する条件が必要です。
日本語能力試験は不要ですが、技能水準は試験で測られます。特定技能1号の5年間を終了した後に進む資格として位置づけられ、家族の帯同が認められます。
※特定技能1号は14分野で受入れ可能となります。特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。
メイクワンの役割
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。
受入れ機関と登録支援機関について
【受入れ機関(特定技能所属機関)について】
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準 ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上) ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる) ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む) 2 受入れ機関の義務 ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う) ② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については、登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。 ③ 出入国在留管理庁への各種届出 (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
特定技能で外国人材の受入れをお考えの企業様