特定技能を知る
受入れ流れ
2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。 特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受け入れる制度です。 特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになります。
1号特定技能外国人が来日するためには、受け入れ分野で相当程度必要な知識又は経験を有することです。 そして、日本に中長期に滞在する為の新しい在留資格である『特定技能ビザ』の許可をとる必要があります。 この在留資格の許可を取るためには、 技能評価試験、日本語試験に合格する必要があります。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 日本側の企業、送出し国側の外国人材候補者の情報、さらにはどのような技術を勉強するのか等、様々な情報を整理して入国管理局に申請しなければなりません。 そういった複雑で煩雑な申請、現地とのやりとり、そして日本語教育等を私ども「MAKE ONE」が受け持ち、企業様には仕事そのものに専念していただくことが可能となります。
煩雑な手続きや管理指導は当社(登録支援機関)が行います。 相手国との複雑で手間のかかる手続き(人の募集や入国に係る資料の収集など)を当社(登録支援機関)が代行いたします。 よって、人材を集めるところから入国に係る様々な手続き、基礎的な日本語教育など事務的なことや支援計画を当社(登録支援機関)が行うことにより、企業様は仕事そのものに集中することができます。 また、当社(登録支援機関)が海外の送出し機関と協定を結ぶことで、海外に拠点を持たない企業様でも受入れを行っていただくことができます。
特定技能の受入れ国
ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴル、スリランカ
※基本的には全世界で外国人材の受入れが出来ますが、上記の10ヶ国は二国間協定を締結又は、締結予定の国となります。
貴社の事情をお伺いしながら、「特定技能外国人材の受け入れ」に関して、当社独自の企業様ごとの完全オーダーメイド支援体制でご案内いたします。受け入れ企業様ごとに異なる、多種多様なご要望にお応えするため、専属の担当者を置いて対応しております。
担当にお伝えいただいた内容をふまえて募集要項を作成し、現地の送り出し機関と密に連絡を取りながら、条件に合う候補者の募集をはじめます。
期待と不安を抱えながら到着した特定技能外国人材を、当社(登録支援機関)のスタッフが暖かく出迎えます。
登録支援機関が義務的支援として、事前ガイダンスの提供、出入国する際の送迎、適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーションを実施いたします。
最長5年の就労後、母国へ帰国します。また、2号特定技能外国人材(滞在期間なし)を受入れ可能な建設・船舶については、技能水準を特定技能産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されます。